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【2025年版】相続登記を怠ったらどうなる?過料10万円以下のペナルティと今すぐできる対処法<山形市版>
相続登記を「放置」すると何が起きるのか
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続により不動産を取得した相続人は「所有権取得を知った日から3年以内」に相続登記を申請することが義務化されました。すでに取得済みで未登記のケースも2027年3月31日が最終期限です。正当な理由なく期限を超過した場合、相続人それぞれに最大10万円(行政罰としての過料)が科される可能性があります。つまり「他の相続人が手続きをしてくれるはず」と楽観していると、自分だけがペナルティの矢面に立つリスクもあるわけです。(参考:山形県公式サイト)
リスクは金銭的ダメージにとどまりません。未登記のままでは所有権が公示されず、売却や抵当権設定(住宅ローン)などの取引がストップします。買主側の金融機関は「権利関係が不安定な物件」を融資対象にしないため、売買契約が白紙になるケースが少なくありません。金融機関や司法書士、仲介業者との調整が長期化し、結果として市場タイミングを逃す――これが「放置コスト」の実態です。さらに、相続人同士で次世代まで権利が複雑化すると、登記に必要な戸籍・同意書類も雪だるま式に増え、最終的には専門家費用が数十万円単位で膨らみます。
また深刻なのが所有者不明土地化です。所有者が特定できない土地は公共事業や再開発の妨げとなり、国や自治体は追加調査・公告に多額のコストを投入せざるを得ません。2023年6月に山形県が発表した資料でも「所有者不明土地が増加し地域活用を阻害している」と警鐘が鳴らされています。こうした社会的損失を抑えるためにも、相続登記義務化は“待ったなし”で導入された経緯があります。
山形市では空き家問題が深刻です。市が実施した平成30年度空き家実態調査では、市内の空き家総数は3,300戸以上に達しました。その多くが相続したあとの放置や権利未整理に起因するとされ、老朽化・倒壊リスクだけでなく景観悪化や治安面の懸念も指摘されています。放置されたまま固定資産税だけを払い続ける“負動産”になれば、維持管理コストは毎年のように家計を圧迫します。
期限超過による過料10万円は“入口”に過ぎず
①売却・活用ができない経済的損失
②書類・手続きが複雑化していく人的コスト
③所有者不明土地や空き家化による社会的コスト
これらが連鎖的に発生します。山形市で相続不動産を抱える方は、「いつかやる」ではなくいま動くことをおすすめいたします。専門家と連携し、早期に登記手続きを完了させることで、資産価値を守り、将来の家族トラブルも未然に防ぐことができます。山形市の地域密着で活動させていただいているライフパートナーは、専門用語や業界用語はもちろん、不動産ならではの「なぜ?」を丁寧に説明します。士業とも連携しているため、不動産売却後の税金についてもアドバイスが可能です。相続についてお悩みなら、まずはライフパートナーにご相談ください。
過料を回避・軽減するための対処法
過料(行政罰)を課されない最大のカギは、「期限までに“何らかの登記”を届け出ること」です。相続人同士の調整が長引き、3年以内に正式な相続登記(所有権移転)が難しい場合でも、義務を先送りせずに済む“救済策”が用意されています。以下では4段階の具体策を紹介します。
1.とりあえず“相続人申告登記”で義務を果たす
2024年4月の改正法では、簡易手続きとして相続人申告登記が創設されました。被相続人と自分の関係を示す戸籍類+申出書を提出するだけで「登記義務を履行した」とみなされ、登録免許税も非課税。後日、遺産分割協議が整った段階で正規の相続登記へ切り替えればよいため、まずはペナルティを回避する“時間稼ぎ”として活用できます。
2.「正当な理由」になるケースを整理しておく
義務化の条文は“正当な理由”がある場合に限り過料を免除できると定めています。たとえば「戸籍収集や海外在住者との連絡に時間を要する」「遺言の有効性や遺産範囲で係争中」「相続人の重病やDV避難」などが代表例です。該当し得る事情はメモやメールでタイムスタンプ付きの証拠化を心掛け、法務局へ相談のうえ「正当性」を事前確認しておくと安心です。
3.登録免許税の免税・軽減制度をフル活用
相続を原因とする土地の登記で、不動産価格が100万円以下の場合は登録免許税が免除される特例があります。適用期限は2027年3月31日まで延長され、対象地域も全国に拡大済み。市街化調整区域や郊外の低額地でコスト負担がネックになるケースでは、必ず評価証明書を取り寄せて価格を確認し、免税該当の有無をチェックしましょう。
4.期限ギリギリなら“応急手当+専門家”でスピード対応
必要書類を最小限に絞る
まずは相続人申告登記の提出書類(戸籍・住民票・申出書)を整備。
法務局の無料相談・夜間窓口を利用
山形地方法務局では月1回の夜間・休日相談を実施。事前予約で待ち時間を短縮。
司法書士・土地家屋調査士に早期依頼
登記報酬の相場は10万前後。遺産分割協議書のチェックや登録免許税計算まで任せると時短効果大。
オンライン面談後の郵送委任で遠方相続人も巻き込む
署名・押印を郵送や電子公証で回すと、物理的に資料が集まるのを待たずに提出可能。
3年という猶予は長いようで短く、放置コストは過料10万円をはるかに上回ります。登記義務化の波に飲み込まれる前に、一歩先の対処を実践しましょう。
相続登記を怠った場合に科される最大10万円の過料は、決して“払って済む罰金”ではありません。実際には、登記に必要な司法書士報酬や登録免許税の合計が10万円未満で収まるケースが山形市でも多数あります。つまり「何もせずに過料を待つ」よりも、早めに手続きを依頼したほうがコストも時間も節約できるわけです。
さらに、未登記期間が長くなるほど戸籍収集・相続人調整・評価証明取得などの手間が増大し、結果的に専門家費用が跳ね上がるリスクも見逃せません。相続登記は「急ぎの用事ではない」と後回しにされがちですが、2027年3月31日の経過措置期限は着実に近づいています。相続人が複数にまたがる場合や遠方在住者がいる場合は、書類の郵送やオンライン面談を含めても3〜6か月は見ておくのが無難です。
当社は創業以来、お客様との信頼関係を築きながら、わかりやすい説明と緻密な不動産の売却活動を山形市で重ねてきました。
お客様が安心して不動産の売却に臨めるよう、誠実かつ丁寧な対応を心がけています。
また、弁護士などの士業の方々とも連携しさまざまな不動産売却ニーズにも柔軟に対応しています。
私たちが、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な不動産の売却方法をご提案いたします。不動産相続でお悩みの方はお気軽にライフパートナーにご相談ください。
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