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住宅ローン返済に悩んだら
任意売却を検討しましょう

ライフパートナーは山形市で不動産売却・買取を行う会社です。お客様のお悩みに合わせさまざまな売却プランを提案しており、とくに任意売却に関して多くの実績を有しています。債権者了承のもと不動産を売却できる任意売却では、売主の都合も考慮しながら売却を進められます。ローン返済が滞ると、最終的に家が競売にかけられてしまうため、返済が難しいと判断した時点で任意売却を検討してみてはいかがでしょうか。

住宅ローン返済に悩んだら任意売却を検討しよう

住宅ローンでお困りではありませんか?

住宅ローンで
お困りではありませんか?

住宅ローンでお困りではありませんか?

順調に住宅ローンを返済していたものの、離婚や失業といったトラブルで返済が難しくなるケースは少なくありません。万が一滞納を繰り返すと、信用情報に傷がつくのはもちろん、一括返済が請求されたり競売が強行されたりしてしまいます。

以下のような悩みがある場合は、債権者了承のもと不動産を売却できる「任意売却」を検討しましょう。

住宅ローンでお困りではありませんか?

住宅ローンが払えないとき活用したい「任意売却」とは?

住宅ローンが払えないとき
活用したい
「任意売却」とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった不動産を、債権者了承のもとで売却できる方法です。「普通の売却方法とどう違うの?」という疑問を解消するためには、まず「抵当権」について理解する必要があります。

住宅ローンを組む際、金融機関には対象物件を競売に出せる権利が設定されています。これが抵当権です。抵当権はローンの返済が滞ったときの備えなので、所有者が滞納を繰り返すと、金融機関はその物件を競売にかけられます。競売の権限は金融機関にあり、裁判所が主導で行います。そのため、所有者の意向は配慮してもらえないのが一般的です。結果的に、一般的な市場相場よりかなり安値で家が売却されてしまいます。

住宅ローンが払えないとき活用したい「任意売却」とは?

任意売却を選ぶと、金融機関が物件を競売にかける抵当権は解除されます。価格設定にも売主の意向を反映しやすくなり、高値売却も期待できるでしょう。任意売却を実行するには「住宅ローンの返済が困難である」以外に、「金融機関が許可を出している」「税金滞納による差し押さえがない」「連帯保証人・共有名義人の許可が下りている」などの条件があるので、ローン返済のめどが立たなくなった段階で、不動産会社に相談するのがおすすめです。

少しでも高く売るために任意売却という選択もあります

ローン返済の見通しが立たない中、「できれば競売は避けたい……」と考える方は多いでしょう。早い段階で任意売却を検討すると、さまざまなメリットを享受できます。

メリット1
市場価格で売却できる
競売よりも高い金額で売却できるので、ローン残債を減らせる。
メリット2
生活資金を確保できる

交渉次第で、引っ越し費用として10~30万円程度の現金を確保できる。
メリット3
秘密を守れる

競売は情報公開されてしまうが、任意売却ならご近所に売却を知られずに済む。
メリット4
ローン残債を分割払いできる

債権者との交渉次第でローン残債を分割払いにできる。
メリット5
持ち出し費用が発生しない

経費・残債は売却で得たお金で相殺できるため、持ち出し費用が発生しない。

任意売却と競売を比較

任意売却と競売を比較

ローン返済が滞ると家が競売にかけられてしまいます。通常の売却価格よりも安値になるほか、スケジュールやプライバシーについてもほとんど配慮されないので、できるだけ競売は避けたいという方は多いでしょう。任意売却と競売を比較したので、ローン返済のめどが立たず任意売却するか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却 競売
価格
  • 市場相場に近い価格で売却可能
  • 市場相場より売却価格が低くなる
  • 残債を返済するための資金確保も困難になる
返済方法
  • 債権者と交渉することで、無理のない返済方法を選べる
  • 返済方法は交渉できない
  • 競売後も無理な支払いが続く
生活の立て直しについて
  • 債権者との交渉次第で引っ越し費用や生活費を捻出してもらえるケースもある
  • 将来の見通しを立てやすい
  • 売却代金は返済にあてられるので引っ越し費用は捻出できない
  • 諸費用について債権者と交渉の余地がないため、将来の見通しが立てにくい
自宅への対処
  • 状況によっては、自宅に住み続けることも可能
  • 自宅は必ず手放す必要がある
  • 落札後は残債が確定し次第「一括返済の請求」「給料の差し押さえ」などが発生するケースがある
プライバシー
  • ローン延滞や自宅売却の事実をご近所に知られることなく売却を進められる
  • 債務者の氏名や家の写真が「競売公告」に掲載されるため、プライバシーを守れないリスクがある
注意!任意売却ができる期間と競売までのスケジュール

売主の都合が考慮され、交渉次第で引っ越し費用の捻出も期待できる任意売却ですが、できる期限は限られています。競売までのタイムリミットとともに、スケジュールを確認しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

1.督促状が自宅に届く 3~6ヶ月 任意売却が可能
2催促状が自宅に届く
3.「期限の利益の損失」通知が届く
※この時点で滞納から3~6ヶ月が経過している。この通知を受け取った時点で分割払いは認められず、一括返済の義務が生じる。
4.金融機関がローン保証会社に代位弁済を要求
※債務者はローン保証会社から一括返済を要求されることになる。
1~6ヶ月
5.ローン保証会社が競売を申し立て
6.裁判所から競売開始を告げる「決定通知」が届く
※家は差し押さえとなり、自由に家を売却できなくなる。
7.裁判所の執行官が現地調査を行う
1~3ヶ月
8.競売の「入札期間の通知」が届く
9.競売入札がスタート 約2週間
10.開札
※「開札」とは、入札箱に投函された入札書を開封すること。なお、落札者が決まると強制退去となる。

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住宅購入当初はローン返済のめどが立っていても、失業や転職、離婚といった理由で返済の見通しが立たなくなることもあるでしょう。最近では、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したり、事業が立ち行かなくなったりして「ローンを返済できない」と悩んでいる方も少なくありません。

山形市の地域密着型不動産会社ライフパートナーでは、お客様のご事情に合わせ、最適な売却プランを提案します。「コロナ禍に失業した」「離婚してローン返済のめどが立たなくなった」など、どんな相談でもかまいません。ローン返済が難しくなったら、少しでも早く任意売却をご検討ください。任意売却の実績豊富な当社スタッフが、お客様のお悩みに寄り添います。

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